親族が借金苦で自殺、債権者に1000円でも渡したら「借金を相続する」は本当?
2023/05/07

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「親族が借金苦で自殺、債権者に1000円でも渡したら『借金を相続する』は本当?」 最近、ある親族が多額の借金を背負い自殺するという事件が報じられました。その後、遺族が債権者に1000円でも返済するよう求められた際に、「お金を受け取った場合、相続権が生じて借金を相続することになる」と言われたということですが、これは一般的には誤りです。相続については、被相続人の負債も相続されますが、個人の財産として相続することになります。また、相続財産に対する債務の清算は相続人の責任となりますが、債務者としての責任や支払義務は、相続前の債務者にあります。

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