その判例とは、「結婚相談所の契約が無効になった場合でも、返金義務は生じない」というものです。これは、ある女性が結婚相談所に入会してお金を支払った後、自分に合わなかったために契約解除をし、返金を求めたが、裁判所が返金義務がないと判断した判例です。この判例がアラサー婚活女子に喧嘩を売っていると言われる理由は、現代社会において結婚相手を見つけることがますます困難になっている中、結婚相談所などのサービスを利用することが増えているからです。しかし、この判例により、万が一自分に合わなかった場合には返金してもらえない可能性があるため、多くの女性たちが不安を感じているようです。